★2024年5月15日更新 【紙上講座】ブログ職人が綴る・ブログことはじめ 第3部 ブログで気をつけたいこと~著作権侵害など

【もくじ】

  1. 著作権のあれこれ
  2. 一番やりがちな著作権侵害とは
大好物のサニーレタス

第2部までで、ざっくりとブログを開設し、デザインや文章を書いてみる、写真を入れてみる、投稿のタイミングやネタの発想法など、一気に短く詰め込んで説明してきました。

さて、第3部では初心者でも経験者でも、等しく同様に気をつけたい著作権に関することがらをひも解いていきます。

ブログは文章や写真で自己表現できて楽しい反面、デジタルで半永久的に残ってしまう欠点を持っています。言うなれば、記事投稿には責任が付きまとうのです。このことを忘れないように運営して行きましょう。

1.著作権のあれこれ

 a.肖像権

多摩湖

肖像権には、撮影拒否権 公開拒否権 利用拒否権 の3つがあります。現代はスマホのカメラ機能で簡単にきれいな写真を撮ることが可能です。有名人や芸能人を街中でキャッチし、写真に収めるなんてことは、誰でも経験済みかもしれません。

しかし、プライベート写真をブログに勝手に掲載すれば、それは著作権侵害のひとつとして、裁判沙汰になるケースも多発しています。有名人や芸能人は、写真に撮られることで仕事が成り立つ職業です。肖像権侵害にあたるような写真や記事は絶対に避けなければいけません。

また、友人、知人とのパーティー風景を何気なく記事にして写真を載せる場合も、写真に写っている人には全員、掲載の同意をもらっておく必要があります。個人情報がいっぱい写り込んでいる写真は、それだけで恰好の詐欺被害の餌食になりかねません。個人ブログも情報発信の先端だということを忘れないように。

 b.パブリシティー権(広告など)

我が家のライラック・ワンダー

スーパーやコンビニなどで、無意識に手に取る商品には、だいたいがTVやネットで宣伝がなされている売れ筋商品です。しかも、今をときめく有名人が広告塔となっている場合が多いものです。

たまたま好きで購入し、その食品や飲料水の味の紹介を、ブログでした場合は違反なのでしょうか?それは、ブログに食品や飲料水の製造元を明記することでクリアできます。しかもAmazonなどの購入サイトを貼ることも違反ではありません。

この場合の違反となる行為は、商品全体の写真を丸まる載せること、製造元の正しい明記がない、商品に有名人の顔があれば写して載せてしまう、この3点が厳禁です。気をつけたいですね。(製造元と商品紹介の権利を持つアフェリエイターなどは違反とはなりませんが)

有名人や芸能人の肖像権を勝手に使い、何等かのお金儲けをした場合、パブリシティー権侵害にあたり、裁判沙汰に持ち込まれるケースはとても多いそうです。有名人や芸能人が写るブログは、それだけで魅力が満載!読者もうなぎのぼりとなるでしょうが、立派な違反行為です。

とにかく、人、モノの紹介には、よく検証を重ねてから記事にすることをおすすめします。

2.一番やりがちな著作権侵害とは

• 大好きな歌手の歌(歌詞)の全文掲載

• 雑誌のグラビアアイドルの写真をスキャンしてそのまま記載

書籍の表紙を丸まる掲載

このあたりは、ふだんSNS等でいくらでも見る投稿です。作家やクリエイター、デザイナーなどの苦肉の作品なのですが、簡単に書店で手に入る=記事にしやすい=売れる(読者が増える) こうした構造がまん延していることにかわりはありません。個人がしっかりと基本を押さえて、違反のないブログ投稿をしていきましょう。

また、書籍の表紙は本自体の作品の一部ですが、デザイナーさんの作品でもあります。ブログのトップ写真に使った場合は、まず、ブログサイトか連携サイト側で勝手に自動削除されます。

私も、実は何度も自動削除を経験しています。この場合は、どうしても、その書籍を紹介したいのであれば、書籍の全体を写さない、もしくは部屋などの風景にまぎれるように撮るなど工夫をしてくださいね。

これは、街中の商店街の看板等にも言えます。高額な違反金を請求された!などの悲報を漏れ聞くことがあります。写真に撮りたい風景も事前調査をしてから写しましょう。

第4部では、ブログ周辺のことがらとブログ立ち上げ最終チェックリストです。お楽しみに♪

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“★2024年5月15日更新 【紙上講座】ブログ職人が綴る・ブログことはじめ 第3部 ブログで気をつけたいこと~著作権侵害など” への4件の返信

  1. 「ネットの世 本格始動 卯浪かな」清流
     コロナ禍で本格的に働き方改革が進んでいます。まず週休3日制から始まり、リモート社会へと徐々に津波のように飲み込まれそうです。まるで風に吹かれて波立つ白い卯の花のようですね。

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